この法人は、学校法人中内学園と称する。
この法人は、事務所を兵庫県神戸市西区学園西町3丁目1番地に置く。
この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、人類の平和と国際社会の発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
大学院 | 流通科学研究科 |
商学部 | 経営学科 マーケティング学科 |
経済学部 | 経済学科 経済情報学科 |
人間社会学部 | 心理社会学科 観光学科 人間健康学科 |
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この学園に学園長を置く。
2. 学園長は、建学の精神を継承し、教学を統轄するものとする。
3. 学園長は、理事会において選任する。
4. 学園長の任期は、4年とする。ただし、再任することができる。
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 2名以上4名以内
2. 理事のうち1名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
3. 理事のうちから専務理事1名及び常務理事3名以内を、理事総数の過半数の議決により選任することができる。専務理事、常務理事の職を解任するときも、同様とする。
理事は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学園長
(2) 学長
(3) 評議員のうちから評議員会において選任した者 1名以上3名以内
(4) 学識経験者のうち理事会において選任した者 2名以上5名以内
2. 前項第1号から第3号までの理事は、学園長、学長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
監事は、この法人の理事、職員(教員その他の職員を含む。以下同じ。)、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
2. 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
3. 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。
(4) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
(5) 第1号から第3号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
(6) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
(7) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
4. 前項第6号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
5. 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
役員(第8条第1項第1号及び第2号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。)の任期は、4年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
2. 役員は、再任されることができる。
3. 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務(理事長、専務理事又は常務理事にあっては、その職務を含む。)を行う。
理事又は監事のうち、その定数の5分の1をこえるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。
(1) 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(3) 職務上の義務に著しく違反したとき。
(4) 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2. 役員は次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了。
(2) 辞任。
(3) 死亡。
(4) 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき。
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。
常務理事は、理事長及び専務理事を補佐し、この法人の業務を分掌する。
2. 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3. 理事会は、理事長が招集する。
4. 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない。
5. 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
6. 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
7. 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
8. 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。
9. 第9条第4項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
10. 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、第13項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
11. 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
12. 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
13. 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
14. 理事会は、対面による会議を基本とする。ただし、出席者が一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができるという環境のもとで、インターネットを介したテレビ会議等を利用して、会議に参加した場合は、会議の出席者とみなす。
法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。
次の事項については、理事総数の3分の2以上の議決がなければならない。
(1) 学長及び副学長の任免に関する事項。
(2) 予算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。) に関する事項。
(3) 予算外の新たな業務の負担又は権利の放棄に関する事項。
(4) 寄附行為の変更。
(5) 合併。
(6) 解散。
(7) その他理事長において重要と認める事項。
理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。ただし、理事会の決議により業務を限定して他の理事に代表させることができる。(理事長職務の代理等)
理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において指名された理事が、その職務を代理し、又はその職務を行う。 (議事録)
議長は、理事会の開催場所、日時、議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録には、議長及び出席した理事のうちから互選された理事2名以上が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
3. 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。
この法人に評議員会を置く。
2. 評議員会は、11名以上21名以内の評議員をもって組織する。この場合において、評議員現在数は、理事現在数の2倍を超えるものとする。
3. 評議員会は、理事長が招集する。
4. 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すベき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
5. 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
6.前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
7. 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
8. 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
9. 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
10. 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11. 議長は、評議員として議決に加わることができない。
12. 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
13. 評議員会は、対面による会議を基本とする。ただし、出席者が一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができるという環境のもとで、インターネットを介したテレビ会議等を利用して、会議に参加した場合は、会議の出席者とみなす。
議長は、評議員会の開催の場所、日時、議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録には、議長及び出席した評議員のうちから互選された評議員2名以上が署名押印し、常にこれを事務局に備えて置かなければならない。
次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 予算及び事業計画。
(2) 事業に関する中期的な計画。
(3) 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分。
(4) 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準。
(5) 予算外の新たな業務の負担又は権利の放棄。
(6) 寄附行為の変更。
(7) 合併。
(8) 目的たる事業の成功の不能による解散。
(9) 寄附金品の募集に関する事項。
(10) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。
評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
評議員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) この法人の職員で理事会において推薦された者のうちから評議員会において 選任した者 2名以上4名以内
(2) この法人の設置する学校を卒業した者で年齢25歳以上の者のうちから、理事会において選任した者 2名以上4名以内
(3) 学識経験者のうちから、理事会において選任した者 7名以上13名以内
2. 前項第1号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。
評議員の任期は、4年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
2. 評議員は、再任されることができる。
評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(2) 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2. 評議員は次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了。
(2) 辞任。
(3) 死亡。
この法人に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3. 顧問は、理事長の諮問に関して意見をのべることができる。
4. 顧問の任期は、3年とする。ただし、再任することができる。
この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。
この法人の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産とする。
2. 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3.運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4. 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。
基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。
基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。
この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。
この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2. この法人の事業に関する中期的な計画は、5年以上8年以内において理事会で定める期間ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。
この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2. 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。
2. この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3. 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
(1) 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容。
(2) 監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容。
(3) 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)を作成したとき これらの書類の内容。
(4) 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準。
役員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。
この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1) 理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決。
(2) この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の3分の2以上の議決。
(3) 合併。
(4) 破産。
(5) 文部科学大臣の解散命令。
2. 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。
この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)
における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の3分の2以上の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。
この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2
以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2. 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。
この法人は、第39条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に事務所に備えて置かなければならない。
(1) 役員及び評議員の履歴書。
(2) 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類。
(3) その他必要な書類及び帳簿。
この法人の公告は、中内学園の掲示場に掲示して行う。
役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。
理事(理事長、専務理事、常務理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律で定める額(以下「最低限度額」という。)を上限にこの法人があらかじめ定めた額と、最低限度額とのいずれか高い額とする。
この寄附行為施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
1 この寄附行為は、文部大臣の認可の日(昭和62年12月23日)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は別添のとおりとする。
3 平成9年1月20日までの間は、第26条第1項第2号は「理事会において推薦された者のうちから、評議員会において選任した者 1名以上2名以内」と読み替えるものとする。
4 この法人の設立当初の会計年度は第40条の規定にかかわらず、文部大臣の認可の日(昭和62年12月23日)から昭和63年3月31日までとする。
この寄附行為(変更)は、文部大臣の認可の日(平成3年12月20日)から施行する。
この寄附行為(変更)は、文部大臣の認可の日(平成4年9月22日)から施行する。
この寄附行為(変更)は、文部大臣の認可の日(平成5年12月21日)から施行する。
この寄附行為(変更)は、文部大臣の認可の日(平成7年12月22日)から施行する。
この寄附行為(変更)は、文部大臣の認可の日(平成12年12月21日)から施行する。
この寄附行為(変更)は、文部大臣の認可の日(平成16年8月17日)から施行する。
文部科学大臣認可(平成17年2月14日)のこの寄附行為は、平成17年4月1日か ら施行する。
この寄附行為は、平成18年4月1日から施行する。
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成20年2月12日)から施行する。
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成21年2月4日)から施行する。
この寄附行為は、平成23年4月1日から施行する。
この寄附行為は、平成27年4月1日から施行する。
この寄附行為は、平成28年4月1日から施行する。
この寄附行為は、平成29年6月1日から施行する。
この寄附行為は、平成30年4月1日から施行する。
この寄附行為は、平成30年11月1日から施行する。
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成31年1月23日)から施行する。
文部科学大臣認可(令和2年1月22日)のこの寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。
この寄附行為は、令和3年4月1日から施行する。
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(令和4年8月22日)から施行し、令和3年7月21日から適用する。
文部科学大臣認可(令和5年2月2日)のこの寄附行為は、令和5年4月1日から施行する。
この寄附行為は、令和6年4月1日から施行する。
(五十音順)
理 事 秋 山 一 郎
理 事 石 野 信 一
理 事 伊地智 善 継
理 事 大 谷 正 明
理 事 岡 本 道 雄
理 事 尾 上 久 雄
理 事 中 内 功
理 事 中 内 潤
理 事 野 村 昌 平
理 事 森 川 晃 卿
監 事 奥 村 輝 之
監 事 土 屋 傳之助
監 事 清 家 弘 直