この法人は、学校法人中内学園と称する。
この法人は、事務所を兵庫県神戸市西区学園西町3丁目1番地に置く。
この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、人類の平和と国際社会の発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
流通科学大学 | |
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大学院 | 流通科学研究科 |
商学部 | 経営学科 マーケティング学科 |
経済学部 | 経済学科 経済情報学科 |
人間社会学部 | 心理社会学科 観光学科 人間健康学科 |
この学園に学園長を置く。
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 2名以上4名以内
この法人に、次の理事選任機関を置く。
(1) 理事会
(2) 理事選任委員会
(1) 理事会 全ての理事
(2) 理事選任委員会
①理事のうちから互選された者 2名
②評議員のうちから互選された者 5名
理事は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学園長のうちから理事会において選任した者 1名
(2) 学長のうちから理事会において選任した者 1名
(3) 前号に掲げる者のほか、理事選任委員会において選任した者 3名以上8名以内
理事の選任に当たっては、私立学校法第31条に規定する資格及び構成に関する要件を遵守しなければならない。
理事の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。
理事が次の各号のいずれかに該当するときは、当該理事を選任した理事選任機関の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(3) 理事としてふさわしくない非行があったとき
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 死亡
理事は、第6条に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の理事が選任されるまでは、なお理事としての権利義務を有する。
理事会は、全ての理事で組織する。
理事会は、この法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
理事は、理事会を構成し、法令及びこの寄附行為で定めるところにより、職務を執行する。
理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
事長は、3月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
理事会は、理事長が招集する。
理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
理事会の決議は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(1) この寄附行為の変更
(2) 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成又は変更
(3) 基本財産の処分
(4) 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)その他予算外の新たな義務の負担又は権利の放
(5) 残余財産の帰属者の決定
(6) 収益を目的とする事業に関する重要な事項
(1) 私立学校法第109条第1項第1号に定める事由による解散
(2) この法人の合併
法令及びこの寄附行為の規定により理事会において決定しなければならない事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
監事は、評議員会の決議によって選任する。
監事の選任に当たっては、私立学校法第31条第3項及び第6項並びに第46条に規定する資格に関する要件を遵守しなければならない。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
監事が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(3) 監事としてふさわしくない非行があったとき
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 死亡
理事は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。
監事は、第6条に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の監事が選任されるまでは、なお、監事としての権利義務を有する。
監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況について、毎会計年度、監査報告を作成し、当該会計年度終了後3月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
(3) 理事会及び評議員会に出席して意見を述べること。
(4) この法人の業務若しくは財産又は理事の職務の執行の状況に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認めるときは、これを理事会及び評議員会並びに文部科学大臣(当該報告が理事の業務の執行に関するものであるときは、理事選任機関を含む。)に報告すること。
(5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会又は理事選任機関の招集を請求すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこの寄附行為により監事が行うこととされた職務
監事のうち1名を常勤監事とすることができる。常勤監事の選定及び解職は、監事の過半数の合意をもって行う。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
評議員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) この法人の職員のうちから、評議員会で選任した者 1名以上4名以内
(2) この法人の設置する学校を卒業した者で年齢25年以上のもののうちから、理事会において選任した者 3名以上4名以内
(3) 学識経験者のうちから、理事会において選任した者 1名以上2名以内
(4) 識経験者のうちから、評議員会において選任した者 6名以上10名以内
評議員の選任に当たっては、私立学校法第31条第3項及び第6項、第46条第2項及び第3項並びに第62条に規定する資格及び構成に関する要件を遵守しなければならない。
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
評議員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該評議員を選任したものの決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(3) 評議員としてふさわしくない非行があったとき
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 死亡
評議員会は、全ての評議員で組織する。
評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
(1) 重要な資産の処分又は譲受け
(2) 多額の借財
(3) 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成又は変更
(4) 役員及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準の策定又は変更
(5) 私立学校法第23条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第15号までに定める事項を除く寄附行為の変更
(6) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(7) 寄附金品の募集に関する事項
(8) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(1) 私立学校法第23条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第15号までに関する寄附行為の変更
(2) 私立学校法第109条第1項第1号に定める事由による解散
(3) 合併
評議員会は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、監事に対し、第32条の請求を行うことを求めることができる。
評議員会は、役員、会計監査人又は清算人が任務を怠ったことによってこの法人に損害が生じた場合には、書面又は電磁的方法により、理事長(理事の責任を追及する場合には監事)に対し、役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴えの提起を求めることができる。
評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議の目的である事項があるときは、当該事項
(3) 会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨
(4) 私立学校法施行規則で定める事項
前条第2項の規定による請求があった日から30日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、文部科学大臣の許可を得て、評議員会を招集することができる。
第29条第2項の規定により監事が評議員会を招集する場合には、監事は第 42条第4項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を定め、評議員に対し、書面又は電磁的方法(評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。
前3条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の合意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
評議員会に議長を置き、評議員の互選によって定める。
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(1) 監事の解任
(2) 私立学校法第92条第1項に規定する決議
議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
理事長及び監事は、評議員会に出席しなければならない。
法令又はこの寄附行為の定めるところにより理事会の決議及び評議員会の決議を必要とする事項について理事会と評議員会の決議が異なる場合、理事長は、更に審議を尽くすために、当該事項を会議の目的である事項として、再度評議員会を招集することができる。
会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
評議員会に理事が提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。
会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及びその附属明細書並びに財産目録を監査して会計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出する。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
(2) 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
(3) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
(4) 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であってこの法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会で決議しなければならない。これに変更を加えようとするときも、同様とする。
役員及び評議員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
役員又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員又は会計監査人が賠償の責任を負う額から私立学校法第92条の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
理事(理事長及びこの法人の職員である理事を除く。以下この条において「非業務執行理事」という。)、監事又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事、監事又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1円以上であらかじめ定めた額と私立学校法第92条の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事、監事又は会計監査人と締結することができる。
この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。
この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産とする。
基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の決議によって、その一部に限り処分することができる。
基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。
の法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。
この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会で決議しなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。
この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第5号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 計算書類
(4) 計算書類の附属明細書
(5) 財産目録
この法人は、毎会計年度終了後3月以内に役員等名簿(役員及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下第3項及び第76条第2号において同じ。)を作成しなければならない。
この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。
この寄附行為を変更しようとするときは、理事会の決議及び評議員会の決議(私立学校法第23条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第15号に定める事項を除く寄附行為の変更にあっては、評議員会への諮問。次項において同じ。)を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1) 理事会の決議及び評議員会の決議による決定
(2) この法人の目的たる事業の成功の不能
(3) 合併
(4) 破産手続開始の決定
(5) 文部科学大臣の解散命令
この法人が解散した場合(合併又は破産手続開始の決定によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける理事会の決議により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。
この法人が合併しようとするときは、理事会の決議及び評議員会の決議を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
(1) 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容
(2) 計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書、監査報告、会計監査報告、財産目録、役員等名簿並びに役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類を作成したとき これらの書類の内容
この法人の公告は、この法人のホームページに掲載する方法により行う。
この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
附 則
附 則
学校法人中内学園の設立当初の役員(五十音順)
理 事 | 秋山 一郎 |
理 事 | 石野 信一 |
理 事 | 伊地智 善継 |
理 事 | 大谷 正明 |
理 事 | 岡本 道雄 |
理 事 | 尾上 久雄 |
理 事 | 中内 㓛 |
理 事 | 中内 潤 |
理 事 | 野村 昌平 |
理 事 | 森川 晃卿 |
監 事 | 奥村 輝之 |
監 事 | 土屋 傳之助 |
監 事 | 清家 弘直 |